2020/06/11 東京新聞 国会召集訴訟敗訴
2020年6月11日
2021年5月13日
2020/06/11 東京新聞 国会召集訴訟敗訴
憲法五三条は、衆参いずれかの四分の一以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定。期間は示していない。山口和宏裁判長は「憲法に基づく召集義務で、内閣の裁量は限られる。召集が合理的な期間内かは裁判所が判断できる」と判示し、裁判所の審査権が及ばないとする国の主張を退けた。その上で、臨時国会が聞かれないことによる議員の不利益は個人的なものでなく、国民代表の役割を果たせなくなることだとし「賠償で埋め合わされるものではない」と指摘。賠償請求権が認められないことから、違憲性の判断は不要とした。
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賠償でなく、何を求めれば裁判所は判断をできるのか?
あくまでも利益は貨幣に還元できなくてはならない、という考えは「利益」が貨幣をも凌駕するとされる場合、、もしくは貨幣に還元できないとされる場合は逆に利益判断不能だから、裁判所も判断できない、ということ?
そのような貨幣に還元される利益によって基体化される「人間」が支配的な時代にある。
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